不動産

不動産問題でお困りなら、当事務所にご相談ください。

主なご相談内容

立ち退き・明け渡し

立ち退きを求められている方へ

店舗、事務所などテナントの方の立ち退き料問題を弁護士が サポートいたします。

再開発・ビルの建て直しなどの理由で突然立ち退きを迫られた場合、弁護士にご相談ください。弁護士が立ち退き料請求、立ち退き交渉を行います。

>費用はご相談の上御見積りさせていただきます。

立ち退き・明け渡し

家主の方、不動産管理会社、賃料保証会社の方へ

賃料未払いの問題を抱える家主の方や不動産管理会社の方はたくさんいらっしゃいます。

「払う、払う。」と言いながら、賃料の支払いをせず、建物の明け渡しもしない、という借主に対しては、早急に対応しないと、時間があっという間に経過してしまい、未払いがたまり、ますます回収が困難となってしまいます。

また、勝手に鍵を取り替えたり、荷物を運び出したりという、「自力救済」をすることは、違法であるため、弁護士に依頼して、法的手続きによって明渡しを実現していきましょう。

賃料の未払いにより借主に建物から退去してもらいたい場合、とにかく早めに対応することが必要です。早めに対応することで、損害をなるべく最小限に抑えましょう。

建物明渡しの問題に強い弁護士が法律知識と経験で問題解決へと導きます。

賃料未払いによる建物明渡しまでの流れ

1 相談(賃料未払いが発生)

2 内容証明発送、示談交渉(契約解除通知、明渡し催告)

(3 占有移転禁止の仮処分)

4 訴訟提起

5 強制執行

6 明渡し完了

1 相談(賃料未払い発生)

賃料の未払いが2か月以上続いているようであれば、今すぐ弁護士に相談しましょう。

未払いや借主の状況によって、弁護士がベストな方法を検討します。

2 内容証明発送、示談交渉(契約解除通知、明渡し催告)

内容証明郵便による通知書により、契約解除を通知し、借主に明渡しを求めます。

未払い賃料の支払いと建物明渡しをするよう借主と示談交渉します。

連帯保証人がいれば、合わせて未払い賃料を請求します。

弁護士が内容証明を送って、すぐに解決した事案もあります。

3 占有移転禁止の仮処分申立て

強制執行を免れるために、訴訟中に占有者を変更する場合があります。

そのような可能性がある場合、占有移転禁止の仮処分を申立てると、占有者の変更がされていても当初の占有者相手に強制執行することができます。

あまりないケースですが、占有者変更の可能性がある場合、占有移転禁止の仮処分を申立てます。

4 訴訟提起

内容証明発送、示談交渉をしても、借主が賃料支払いや建物明渡しに応じない場合、裁判所に訴訟提起します。

また、場合によっては、示談交渉をせずに、すぐに訴訟提起をする場合もあります。

最終的には裁判所による判決が出ますが、判決前に、訴訟上の和解で解決できる場合もあります。

賃料未払いによる建物明渡し請求事件の場合、早期に判決が出る場合も多いです。

5 強制執行

判決が出ても借主が従わない場合、借主が行方不明の場合等は、強制執行を申立て、強制的に明渡しを行います。

 

賃料未払いによる建物明け渡しを求める場合の弁護士費用

1 着手金
  • A.解除通知、示談交渉 110,000(税込)
  • B.訴訟提起 330,000(税込)

    Aから引き続き行う場合は、追加で220,000(税込)

  • C.強制執行 110,000(税込)

    別途、裁判所に納める予納金、印紙代等が必要になります。

  • D.占有移転禁止の仮処分申立て 220,000(税込)
2 報酬金 明渡しが実現した場合 22万円(税込)、家賃回収分があれば回収額の22%、その他経済的利益について 一般的な弁護士報酬基準

掲載費用は全て税込になります。

全て、別途、交通費、郵送代等の実費が必要となります。

賃料未払い以外の建物明渡しの弁護士費用については、事案に応じて、お見積りさせていただきます。

 

賃料交渉

不動産オーナーの方へ

賃借人から賃料を大幅に下げてほしいと言われた、長年家賃を据え置いてきてしまった、新たにビルを購入したが家賃が周辺物件の賃料に比べて低いので増額の請求をしたいということでお困りではないですか。賃借人が弁護士と相談して行動を起こすことも珍しくない時代です。家主の方からの相談が増えております。

家賃交渉の費用 事案に応じてお見積りさせていただきます

 

不動産売買トラブル

不動産オーナーの方へ(買主・売主)

売却した不動産に買主から賠償請求されて困っている、購入した土地・建物に欠陥が見つかった、購入した土地・建物に虚偽の説明があり契約を解除したいということでお困りではないですか。当事務所では、不動産売買トラブルのご相談を受け付けております。

不動産売買トラブルの費用 事案に応じてお見積りさせていただきます

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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