預金債権の相続①

被相続人の死亡時に被相続人が有していた財産を相続財産といいます。

被相続人が死亡して相続が開始すると,相続人全員で相続財産を管理することとなります。

 

たとえば,花子さんが死亡し,相続人は花子さんの子どもである一郎さんと二郎さんだけだったとします。

この場合,花子さんが持っていた土地や家などの財産は相続財産となり,一旦,一郎さんと二郎さんが共同で所有することとなります。

このように,ある財産を複数の人で所有している状態のことを共有といいます。

相続財産の共有状態は,遺産分割手続が完了するまで続くこととなります。

 

それでは,花子さんがちゅうおう銀行に対して100万円の預金を持っていた場合,この預金についても一郎さんと二郎さんが共有することとなるのでしょうか。

 

この点については,次回,説明することとします。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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