不動産訴訟

不動産は個性が強く、資産価値も高いため、不動産に対する執着心も必然的に強くなります。それ故、不動産に関するトラブルは後を絶ちません。当事務所では、不動産訴訟を数多く扱っております。ここでは、代表的な不動産訴訟についていくつかご紹介します。

1 建物明渡請求訴訟、建物収去土地明渡訴訟

建物や土地の賃貸借契約が終了したにも関わらず、借り主が明け渡さない場合に提起するのが代表例です。

2 所有権(占有権・賃借権)に基づく妨害排除請求訴訟

自己が占有する不動産に対し、隣地から土砂が流れ込んだり、第三者が不法に占拠しているなど何らかの妨害を受けている場合に、これらの妨害を排除するために起こす訴訟です。

3 所有権確認請求訴訟

自己が長期間占有してきた土地について、時効で所有権を取得したことを確認したい場合などに起こす訴訟です。

4 境界確定訴訟

土地の境界線に争いがあり、当事者間の話し合いで解決できない場合には、境界確定訴訟を提起することになります。

5 賃料増減額確認訴訟

賃料が近隣の相場に合わなくなった場合に、賃料の増減額を請求する訴訟です。もっとも、訴訟を提起する前に、調停手続を経る必要があります。

6 その他の不動産に関する訴訟

近隣の騒音や目隠しの問題、マンションに関するトラブル、欠陥住宅や違法建築に関する問題なども、話し合いで解決できなければ、最終的には訴訟によって解決を図ることになります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
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