書面による督促(内容証明郵便)について

債権回収において、債務者が口頭による督促に応じない場合、まずは書面による督促(内容証明郵便)を行うことが一般的です。これは、当事務所に限らず、弁護士に依頼された場合に通常実施される手段です。なぜ書面による督促を行うのか、またそれをなぜ内容証明郵便の方法で実施するのかについて、説明します。

1 書面による督促の意義

書面による督促の意義としては、口頭による督促とは異なり、督促の内容を明確に把握することができるため、後日法的手続による紛争になった際に、当該紛争解決の手続において客観的な証拠として利用できることが挙げられます。

また、書面による督促は、受領した債務者に対し、心理的な面でインパクトを与え、履行を促進させるという点も挙げられます。弁護士が代理して書面による催促を行う場合には、「指定の期限まで支払いがない場合には、法的手続をとる所存であることを申し添えます」といった文言を通常記載することになります。

このような書面による督促をする準備としては、記載すべき内容(契約内容、支払期限、約定利息等)を整理することは必須ですが、あわせて送付先も確認・検討することが必要です。

2 内容証明郵便による方法

内容証明郵便とは、日本郵便株式会社が、差出人より作成された謄本によって、郵便物の差出日付、差出人、宛先及び文書の内容を証明する郵便のことをいいます。

内容証明郵便の方法による効果は、文書の内容を証明できる点にあり、時効中断事由の催告(民法147条1号)などの意思を通知する場合などにおいて、後日裁判などで、客観的な証拠として利用する目的で活用されています。時効中断については、別の記事で改めて詳細を説明します。

また、内容証明郵便と同時に、配達証明(一般書留郵便等を配達した事実を証明するもの)を利用することによって、郵便物が配達された事実及び配達日の証明が可能になりますので、裁判上の証拠として利用することを予定している場合にはこの配達証明もあわせて利用することが必要です。

なお、内容証明郵便を送付しても、(1)受取人が不在のため、保管期間経過による不達返戻、(2)受取人の受領拒否による不達返戻、(3)受取人の行方不明(転居先不明、あて所に尋ねあたらず)による不達返戻のいずれかの理由により、内容証明郵便が返送されてくる場合があります。

これらの場合には、(例えば上記(1)ないし(2)の場合)内容証明郵便と同じ内容の文書を普通郵便あるいは特定記録郵便により送付する等して催促を実施することが考えられますが、どのような方法によっていくかは個別の事案毎に検討していくことになります。

債権回収において書面による督促(内容証明郵便)をご検討されている場合は、弁護士名義で発送するとより心理的なインパクトの面で効果がありますので、当事務所にお気軽にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しております。

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