当事務所にて事件を受任する際の弁護士費用について、簡単にご説明すると以下のとおりになります。
弁護士が、訴訟事件・調停事件・示談交渉事件などのように、その性質上委任事務処理の結果に成功不成功がある事件等を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただくことになっております。
着手金は、事件等を依頼したときに、その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。着手金は事件着手に必要なものであり、事件着手までにお支払いいただき、事件等に着手した後は、理由及び事件解決の結果の如何を問わず返還されません。
着手金は、審級ごと、つまり1審、2審、上告審毎にお支払いいただきます。
民事事件については、問題となっている金額(経済的利益)を基準に、下記の表のとおり計算されます。
また、着手金には最低限度額が定められています。交渉事件については10万5000円、訴訟事件については31万5000円を着手金最低額とさせていただいております。ただ、顧問先の方につきましては訴訟事件の着手金も10万5000円を最低金額とさせていただいております。
刑事事件の着手金については、簡易な事件については31万5000円から52万5000円とし、それ以外の事件については事件の難易度により算定させていただきます。
報酬は、事件等が終了したとき(勝訴判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。なお、民事事件を上級審まで引き続いて受任したときの報酬金は、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみをお支払いいただくこととなっています。
●着手金・報酬計算表
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬 |
| 300万円以下 | 8.4% | 16.8% |
| 300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5.25%+94,500円 | 10.5%+189,000円 |
| 3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3.15%+724,500円 | 6.3%+1,449,000円 |
| 3億円を超える場合 | 2.1%+3,847,500円 | 4.2%+7,749,000円 |
実費は、収入印紙代・郵便切手代・謄写料、交通通信費、宿泊料などに充当するものです。その他に、保証金、保管金、供託金などに当てるためにお預かりする金額もあります。これらは、事件のご依頼時に概算額でお預かりするか、支出の都度にお支払いいただきます。
日当は、弁護士がその仕事のために遠方に出張しなければならない場合にお支払いいただくものです。
当事務所では、半日までの場合3万1500円、終日の場合6万3000円の日当をお支払いいただいております。
クレジット・サラ金業者との交渉により債務を整理する場合の着手金は、債権者1社あたり4万2千円を着手金とし、報酬は債務減額分の10.5%及び過払金返還額の25.2%を報酬とします。ただし、債務整理の場合、着手金を分割払いでお支払いいただくことも可能です。
個人の自己破産申立については、21万円を着手金とし、免責を得られた場合には報酬として21万円をお支払いいただきます。ただし、自己破産申立事件についても、着手金を分割払い でお支払いいただくことも可能です。








