遺言書の種類

(1)自筆証書遺言

遺言者が、遺言書全文、日付、氏名を自書し、押印する事で成立します。ただし、相続開始後に家庭裁判所において、検認の手続をしなければなりません。

簡単な遺言作成方法で、ご自身でも作成できますが、遺言の内容が不明確だったり、自書の要件を満たしていなかったりして、遺言書の効力に問題があることがありますので、ぜひご相談ください。

また、相続開始後の検認手続についても当事務所にて代理して申立を行うことができます。

(2)公正証書遺言

2人以上の証人に立ち会ってもらい、遺言者が遺言の内容を口授し、公証人がこれを筆記し、遺言者らが署名押印することで成立します。

公証人に支払う手数料がかかりますが、後日遺言書の滅失改ざんなどの争いを防止するのに役立ちます。

公証人が遺言書の原案を作成することはありませんので、ぜひご相談ください。

(3)秘密証書遺言

遺言者が遺言書の原案を作成し、署名捺印した上、封印をし、2人以上の証人に立ち会ってもらって公証人に申述し、公証人が申述内容等を記載するなどして成立します。ただし、相続開始後に家庭裁判所において、検認の手続をしなければなりません。

この方法によれば秘密は保持できますが、手続が煩雑であることと公証人の費用がかかります。

また、相続開始後の検認手続についても当事務所にて代理して申立を行うことができます。

(4)一般危急時遺言等特別方式による遺言

一般危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫っている場合、3人以上の証人に立ち会ってもらい、その1人に遺言を口授して、その証人がこれを筆記し、各証人が署名捺印することで成立します。

この場合、遺言の日から20日以内に裁判所における確認の手続をする必要があります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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