遺言の撤回

1 遺言者は、生存中、遺言を撤回することが出来ます(民法1022条)。

時期や回数に制限はなく、いつでも何回でも撤回をすることが出来ます。

但し、遺言を撤回する場合には、遺言の方式に従って撤回する必要があります。

2 また、遺言者が遺言を撤回することを明確に示していない場合であっても、以下の3つの場合には、遺言が撤回されたものと取り扱われます(撤回の擬制)。

(1)新たにした遺言の内容が過去の遺言の内容と矛盾する場合には、矛盾する限度で過去の遺言は撤回されたものと取り扱われます(民法1023条1項)。
例えば、過去の遺言では「A不動産を甲に遺贈する」としていたのを、新たな遺言では「A不動産を乙に遺贈する」とした場合には、過去の「A不動産を甲に遺贈する」という遺言は撤回されたものと取り扱われます。

(2)遺言の内容が生前の処分と矛盾する場合には、矛盾する限度で遺言は撤回されたものと取り扱われます(民法1023条2項)。
例えば、「A不動産を甲に遺贈する」旨の遺言をしていたが、その後、A不動産を乙に生前贈与したような場合には、「A不動産を甲に遺贈する」旨の遺言は撤回されたものと取り扱われます。

(3)遺言者が故意に遺言書や遺贈の目的物を破棄した場合には、遺言は撤回されたときにも遺言は撤回されたものと取り扱われます(民法1024条)。

3 なお、遺言Aを撤回する旨の遺言Bを撤回する旨の遺言Cを作成した場合においては、原則として遺言Aは復活しません(民法1025条本文)。

但し、遺言書の記載から遺言者が当初の遺言を復活させることを希望していたことが明らかと言える場合には、当初の遺言の効力が発生します。

 

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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