遺留分の基礎知識

1 遺留分とは?

遺留分とは、一定の法定相続人が最低限相続することができる割合をいい、この部分については被相続人であっても自由に処分することができません。

ちなみに、相続分のうち、遺留分を除いた、被相続人が自由に処分できる部分を「自由分」といいます。

本来、遺産をどのように処分するかについては被相続人の自由です。しかし、他方で、相続制度は、残された相続人の生活保障するための制度でもあります。

そこで、民法は、被相続人の財産処分の自由と相続人の保護との調和の観点から、遺留分制度を定めています。

2 遺留分は誰に認められているか?

遺留分は、被相続人の配偶者、子、直系尊属、子の代襲相続人に認められています。

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

そのため、例えば、相続人が兄弟姉妹しかいない場合には、遺留分の問題は生じませんので、遺言により自由に遺産を処分することができます。

3 遺留分はどのように計算されるのか?

(1)遺留分の割合

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1とされています。

そして、これらの割合に個々の相続人の相続分を乗じたものが遺留分となります。

例えば、相続人が配偶者と子2名がいるケースにおいては、

配偶者の遺留分は、
2分の1(遺留分割合)×2分の1(相続分)=4分の1

子1人あたりの遺留分は、
2分の1(遺留分割合)×4分の1(相続分)=8分の1

となります。

(2)遺留分の基礎となる財産

遺留分を算定するにあたって基礎となる財産は、被相続人が死亡時に有した財産の価額に贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を差し引いて計算されます。

5 遺留分はどのように守られるのか?

遺留分を侵害する処分がなされた場合、処分が当然に無効となるわけではありません。

遺留分を侵害された相続人が、遺留分侵害額請求権を行使することによって、遺留分を取り戻すことができるのです。

6 遺留分侵害額請求権はどのように行使するのか?

(1)具体的な行使方法

遺留分侵害額請求行使は、遺留分を侵害する遺贈や贈与が行われたときに、遺贈や贈与を受けた者を相手方として行います。

また、遺留分侵害額請求は意思表示であり、相手方に到達して初めて効力が生じるため、意思表示が到達したことを明らかにしておくために配達証明付の内容証明郵便で行うのが通常です。

その上で、遺贈や贈与を受けた相手方と協議をし、協議がまとまらなければ、調停の申立てや訴訟の提起を行うことになります。

(2)遺留分侵害額請求の行使期間

遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する遺贈や贈与があったことを知ったときから1年以内に行使する必要があります。

また、相続開始や遺留分の侵害を知らなかったとしても、相続開始時から10年を経過した場合には、遺留分侵害額請求権を行使することはできません。

7 遺留分は放棄できるか?

遺留分を有する相続人は、相続開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます。

この場合、被相続人となる者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

なお、遺留分を放棄したとしても相続放棄ではないので、相続が開始すれば遺留分を放棄した者も相続人となります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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