遺産分割の基礎知識

1 遺産分割ってなあに?

相続が開始すると,亡くなった被相続人の財産は,相続人によって共有されることになります。しかし,共有状態のままでは不便ですので,相続分に応じて財産を分け合うことで共有状態を解消する必要があります。この,どのように「財産を分け合う」のかを定める手続きが遺産分割です。

例)父親が死亡,長男(X),長女(Y)が相続人
X夫婦が父親名義の不動産(A不動産)で父親と同居していた場合
相続財産: A不動産,B不動産,預貯金
A不動産には,X夫婦が居住していますが,相続開始により,相続人X・Yの共同所有となります。そのため,Xは,A不動産を単独所有としたい場合,遺産分割を行う必要があります。

2 遺産分割をしなくてもいい場合?

遺産分割の方法を定めた遺言書や遺産分割協議書がある場合には,既に,どのように財産を分け合うのかが定められていますので,遺産分割の手続きは不要になります。ただし,「遺産分割の方法を定めた遺言書」なのかどうかは十分な検討が必要です。単に「相続人間で平等に分ける」など,相続分(分配割合)について記載した遺言書や,一部の財産に関してのみ記載された遺言書では,やはり遺産分割を行う必要があります。

また,相続人全員が,遺言と異なる内容の遺産分割を行う旨同意した場合には,別途遺産分割を行うことができます。

例)上記事案において,
「A不動産は長男が,B不動産は長女が取得する。預貯金は2分の1ずつとする。」という遺言があった場合,遺産分割は不要となります。

3 遺産分割はどのように?  ~具体的な流れをご説明します!

(1)どのような方法で行えばいいの?

遺産分割の方法としては,1.協議によって定める方法と,2.家庭裁判所に調停を申立てる方法があります。何れも,相続人全員で行う必要があります。

1.協議による場合には,遺産分割協議書を作成することになります。

(2)どのように分割すればいいの?

相続人全員が合意するのであれば,「全ての財産を長男が取得する」という内容の遺産分割も可能です。ここでは,相続人間に争いがある場合に,裁判所ではどのような事項を検討して審理するのかをご説明します。

1.相続人の確認

遺産分割は,相続人全員で行う必要がありますから,まずは誰が相続人なのかを確認しなければなりません。相続人を確認するには,被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍を取り寄せることになります。

2.相続財産の確認

また,遺産分割の対象となる相続財産も確認する必要があります。相続財産の調査としては,不動産登記簿謄本や固定資産評価証明書の取り寄せ,預金通帳の確認,取引明細書の取り寄せ,その他各種契約書等の資料の取り寄せを行います。

更に,不動産や株式等の財産については金銭的評価も行います。

3.具体的相続分の算定

1,2によって相続人,相続財産を確認した後,誰にどのような割合で財産を分割するのかという具体的相続分について,法定相続分を原則としながら,特別受益や寄与分を考慮して算定します。

なお,相続分に関しての遺言がある場合には,当該遺言で指定された相続分が原則となります。

4.遺産分割内容の決定

具体的相続分が算定されたら,いよいよ,各財産を誰にどのように分割するかを決めていきます。分割するにあたっては,上記③で算定された具体的相続分が充足されるように,下記のような方法が検討されます。

ア バランスよく各財産を分配する(現物分割)
イ 現金で調整を行う(代償分割)
ウ 財産を売却して売却代金を分配する(換価分割)

このようにして,どのように「財産を分け合う」かが決まれば,漸く遺産分割の手続きは終了となります。

上記流れの各段階において,専門的な知識が必要になることがございますので,ぜひ一度私たち弁護士にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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