相続税節税目的の養子縁組の有効性

最高裁第三小法廷は、平成29年1月31日判決(判タ№1435・95頁)において、専ら相続税の節税のために養子縁組をする場合であっても、相続税の節税の動機と縁組をする意思とは併存し得るので、直ちに当該養子縁組について民法802条1号にいう「当事者間に縁組をする意思がないとき」に当たるとすることはできない、と判断しました。

養子縁組をすることによる相続税の節税効果は、相続人の数が増加することに伴い、遺産に係る基礎控除額を相続人の数に応じて算出するものとするなどの相続税法の規定によって発生します。

本判決については、節税の動機があれば縁組意思が肯定されて養子縁組が有効になると判断したものではなく、相続税の負担軽減のための便法として養子縁組を仮装した場合には、養子縁組は無効となると解説されています。また、本判決は相続税法の規定の解釈について判断を示したものではないので、相続税の節税のための養子縁組が直ちに無効とならないとしても、相続税の節税効果が得られるとは限らないと解説されています。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 山岸丈朗(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 関智之(東京弁護士会所属)