1.物損のみ
物損については、自賠責保険に対する被害者請求はできません。相手が任意保険に加入していない場合、判決をもらっても損害の回収が困難ないし不可能な場合がすくなくありません。強制執行まで見越して弁護士費用を考える必要があります。
もっとも、物件損害の場合には、修理費に関しては、保険会社の提示と裁判所の認定にほとんど開きはありません。
ご自身の加入している保険を使用されるか否か、フリートの低下(それにともなう保険料の増加)などの兼ね合いがありますので、ご自身加入の保険会社とよく相談されるべきケースです。弁護士が介入してペイする案件はあまりありません。
ですが、もし、あなたの保険に「弁護士費用特約」がついている場合には、是非ご相談にいらしてください。この場合には弁護士費用は保険会社負担となりますので、ご本人には弁護士費用のご負担をいただくことなく、弁護士による適正な解決をご提供可能です。
2.人身損害
通常、損害が確定してから(主治医から、「治癒」または「症状固定」の診断を受けてから。)、弁護士が介入する事案が多いです。ですが、交渉段階から、「治療費を止める、と保険会社から通知された」「弁護士を入れます」「後遺症認定を受けてください。」といわれた、などの場合には、その時点でご相談ください。
なお、死亡事故、重度後遺障害(高次脳機能障害など)の場合には、訴訟となることが少なくありませんので、まずは、自賠責保険の被害者請求をお勧めします。
まず、自賠責保険金を取得され、ある程度の経済的余裕をもって、訴訟に臨んでいただけます。
着手金につきましては、その全部または一部を自賠責保険金が出てからお支払いいただくという方法を採れる場合もあります。担当弁護士に遠慮なくご相談ください。
また、相手が刑事事件で無罪を争っており、保険会社から休業損害や治療費の支払いを止められたなどの事例も、ご相談ください。
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(1)相手が実質的には相手加入の任意保険会社担当者
(2)相手が任意保険に加入していない(自転車同士の事故や人対自転車の交通事故事案も含まれます)。
(3)相手が自賠責保険にも入っていない。
などがあります。
(3)の場合には、強制執行するにふさわしい相手の資力があるか否かを訴訟前に考えないといけません。そもそも、自賠責保険に入っておられぬ方は、訴訟しても、所在がつかめず公示送達となることや応訴の意欲がない方が多く、判決も単なる紙切れになってしまいます。
こうした場合には、ご自身加入の保険を使用されることをお勧めします。
近時の損害保険には、ご自身の損害を填補するのに十分な、人身傷害保険、無保険者特約、搭乗者傷害保険や対物超過特約、弁護士費用特約、法律相談費用特約、等級プロテクト…などなどのさまざまな保険、特約が利用できる場合があります。
相手の資力、保険契約の有無等の諸条件によっては、ご自身の保険を使用され、最低限の損害を填補された上で、裁判基準との「差額」を裁判を通じて相手に請求する、ということもご検討いただいたほうがよろしいと思います。
まずはご自身の加入されておられる保険を最大限活用されることを考えるべき案件もございます。
当事務所の弁護士は、相手への請求はもちろん、何が真に相談者にとって利益かを考え、ときにご加入の保険会社担当者とも連携して、最大限有利な結果をご提案いたします。
是非ご相談にいらして下さい。
一般的な弁護士費用は、請求金額によります。しかしながら、着手金を低額に抑えたいという合理的なご事情がある場合で、かつ、相手が実質的には任意保険会社である、という場合には、着手金を一定額に抑え、報酬計算時に精算、あるいは通常よりも報酬金のパーセンテージを上げるなどの方法を採れる場合もあります。








