事故態様に争いがある場合、まずは、その確定作業が必要になります。
事故態様に争いがない場合であっても(過失割合の「評価」の問題はありますが。)、「損害」についての立証資料をそろえることが必要になります。勤務先やご家族のご協力が必要になるケースもございます。訴訟に移行する場合には、十分な準備が必要です。ときに「中小企業の経営指針」なども参照しながら、立証資料の不備を補います。
事故態様について、依頼者から詳細な聴取をせぬまま、「別冊判例タイムズ№16」や「赤い本」の典型類型に、事案を当てはめようとするのは、交通事故を扱う弁護士のすることではありません。また、依頼者から聞いたご相談内容だけから結論を断定したりする弁護士も考えものです。
人身事故であれば、まずは、刑事記録(実況見分調書等)を取り寄せることが必要になる場合もあります。民事訴訟においても、刑事記録は重要視されるからです。
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| 一般には交通事故証明書の当事者「甲」欄が加害者的、「乙」欄が被害者的といわれますが、刑事記録を取り寄せてみると、被疑者(加害者)が「乙」のみとなっていたり、「双方被疑者」として扱われていたりすることもあります。あなたの事故を第三者機関である警察がどう見ていたか、ということは今後の解決の方法、結論を考える上で重要な要素です。 ただ、時には刑事記録をも疑って進めるべき案件も存在します。紙媒体でのみ事案を構築する裁判官に対し、より立体的多角的にイメージを抱いてもらうため、訴訟上の事実を客観的真実に肉薄すべく探求し、裁判所を説得する丹念な作業も必要になります。 |
損保会社にもカラーはあり、また担当者の個性もありますが、実は交通事故の「プロ」ではない者も少なからずいます。経験の浅い担当者などの中には、賠償の基本的知識すらないまま、おそらくは自社のマニュアル通りに、被害者を誤導し、「認めないことが自分の仕事」と勘違いしているとしか思われない者もいるのです。
損害保険の社会的使命に照らすとき、交通事故の被害にあわれた方には、適正な賠償がなされてしかるべきなのです。









