東京中央総合法律事務所

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交通事故の解決方法

各手続のメリット、デメリット

交通事故と一口で言っても、解決方法はいくつかあります。
それらには、メリット、デメリットがあるため、十分な知識を持った弁護士を雇うことが重要となってきます。


●各手続きのメリット、デメリット

手続き メリット デメリット
示談 早い(とはいえ、一定の時間は要する。また示談書取り交わしから、相手からの入金までは通常3〜4週間)。 人身損害の場合、弁護士が入らないと、いわゆる自賠基準を下回らない額程度の任意基準。これは、裁判基準の5〜6割程度。
弁護士が介入すれば、裁判基準の8割から満額程度になる場合がある。
公正証書を作成しないと、万が一相手が支払わない場合、強制執行ができないが、相手が任意保険に加入していれば通常支払に問題はない。
(財)交通事故紛争処理センター 弁護士費用と遅延損害金を除いて、裁判基準に近い金額で解決。
相手方保険会社によっては事実上の拘束性によりかなり有効な手段となる。
過失割合の主張が双方逆の場合など事実に大きな争いがあると、訴訟を勧められる場合もある。時効中断効がないので、長期化した事案では注意がいる。あっせんそれ自体では強制執行できないが、相手方が任意保険に加入していれば通常支払に問題はない。
調停 (財)交通事故紛争処理センターにほぼ同じ。調停調書によって、強制執行が可能。 調停委員や簡裁判事(審判官)が交通事故に精通しているとは限らない。
裁判 判決まで行けば損害額の約1割の弁護士費用と通常、事故時からの遅延損害金(年5%ですので、事故時から2年経過で1割。)、申立時の費用(印紙代の一部)を認めてもらえる。 和解の場合には、認容額に遅延損害金の50~70%程度の調整金が認められる場合もある。 簡裁の場合には、調停と同様。判決を書く気がない裁判官に当たると、かなり強引と感じる和解案を提示される。
訴訟提起から数か月からときに1年以上の時間がかかり、立証の負担がある。また死亡案件、重度後遺障害案件では二次的被害にあう場合もあり、精神的な負担も少なくない。


各種手続きへの弁護士のサポート状況

1.示談
相手方が任意保険に加入している場合、弁護士が介入することで、相手方保険会社がいわゆる弁護士基準を用いることがあります。これにより、示談金額が上乗せされたり、裁判基準に近い金額での解決が可能になる場合があります。また、相手が分割払いを希望してきたり、任意保険に加入していない場合にも、履行を確保するために公正証書の作成や即決和解などのお手伝いができる場合もあります。

2.紛争処理センター(東京は新宿三井三角ビル44階所在)、日弁連交通事故相談センターによる示談斡旋。
上記示談同様に弁護士介入により適正な賠償を得られる可能性が高まります。相手方保険会社によっては極めて有効な解決手段となることがあります。

3.調停
あなたが、保険会社担当者にとって「強敵」である場合や事故発生から長期化し、示談交渉が暗礁にのりあげた場合、相手保険会社の依頼した弁護士によって、調停を提起されることはあります。これも、申し立てられ、「相手方」として裁判所から「呼出状」が来た場合にはご相談ください。

4.裁判
本来あってはならないのですが、実は、簡易裁判所か、交通集中部のある民事部か、そうでない地方裁判所の民事部かで様相はだいぶ異なります。
また、簡易裁判所は、担当裁判官がいわゆるキャリア(ないしキャリア上がりの)裁判官か否か、司法委員が交通事故や車の構造を知っているか否かでも結論が左右されます(これは厳然たる事実です)。
管轄が複数考えられる場合には、どの裁判所に訴えるのが当該事案ではベストか、当事務所の弁護士は、そこから考えます。また、事物管轄(訴額)が簡裁でも、過失割合が争点の場合には、地裁で訴訟をすることをお勧めすることもあります。
裁判所には時間とコストの感覚が乏しいです。ですが、弁護士が介入し、最大限の増額が図れるのは、やはり民事訴訟です。
当事務所の弁護士が担当した事案で、訴訟前に、相手保険会社が、当方と相手の過失割合を当方に不利に提案してきた事案において、平成20年以降の訴訟事案において、判決までいった事案において、→のあとの過失割合に修正させた事例があります。

 訴訟前      判決
70-30 → 10-90(後遺障害1級3号の事案)
60-40 → 35-65(死亡事案)
50-50 → 0-100(物損の事案)
10-90 → 0-100(死亡事案)

当然ながら認容額は、大きくことなってきます。

 

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