代襲相続について

(1)代襲相続とは

代襲相続とは,相続人に一定の代襲原因が生じた場合,その相続人(被代襲者)の直系卑属(代襲相続人)が,その相続人が本来受けるべきであった相続分を,被相続人から直接相続することをいいます(民法887条2項)。

 

(2)代襲原因について

民法は,代襲原因として,①相続開始前すなわち被相続人の死亡前に,相続人が死亡した場合,②相続人が相続欠格(891条)により相続権を失った場合,③相続人が廃除(892条,893条)により相続権を失った場合の3つを定めています。

代襲相続が生じるのは,これらの代襲原因がある場合に限られます。ですから,これ以外の場合,例えば,相続開始後,相続人が相続放棄をした場合などには,その相続人の子は,代襲相続をすることができません。

 

(3)代襲相続人について

代襲相続人となるには,①代襲相続人が被代襲者の直系卑属の子であること,②被代襲者が被相続人の子(直系卑属)または兄弟姉妹であること,③代襲相続人が相続開始時において存在していることが必要です。

 

(4)再代襲について

再代襲とは,被相続人の死亡前に,被代襲者である相続人(子)のみならず,代襲相続人(孫)も死亡している場合,被代襲者の子に直系卑属(ひ孫)がいれば,その直系卑属(ひ孫)が代襲相続権を取得することをいいます。

なお,再代襲が認められるのは,被代襲者が被相続人の子である場合に限られ,被代襲者が相続人の兄弟姉妹である場合,被相続人の死亡前に,その兄弟姉妹の子に代襲原因が生じたとしても,再代襲は生じません。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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