債権回収について

債権回収は弁護士が代行。成功報酬型債権回収。

債権回収の重要性

企業にとって、安定した経営を行うためには、取引先から支払われるべき代金をきちんと受領することが重要です。

本来支払われるべき代金が支払われないと、これにより資金繰りに窮し、自社の支払いまで滞ってしまい、最悪の場合には倒産してしまうこともあります。

そのため、企業の安定した経営にとってきちんと債権を回収することが極めて重要なのです。

また、企業に限らず、個人にとっても貸したお金をきちんと返してもらうということはとても重要です。

当事務所では、企業、個人を問わず、これまで多くの債権回収案件(売掛金債権、請負代金債権、売買代金債権、貸金債権、賃料債権、保証債権、未払養育費、未払婚姻費用など)を取り扱っており、そのノウハウには大きな自信を持っております。

成功報酬型債権回収のご提案。内容証明郵便で通知書を発送する際にいただく着手金は低額にさせていただいております(但し、実費については別)。

当事務所のスタンス(費用倒れを極力回避する)

債権回収において最大のポイントは、債務者に財産あるいは支払能力があるかどうかです。

およそ債権の回収が見込めないという事案で弁護士に委任すれば、費用倒れになってしまいます。

当事務所においては、債権回収については内容証明郵便で通知書を発送する際にいただく着手金は低額にさせていただいております(但し、実費については別)。

また、訴訟等の手続きをとる場合にも、ご相談内容を吟味し、債務者の支払能力や財産の有無等を考慮して回収見込みをお話しし、その上でご依頼いただくかどうかを決めていただきます。

当事務所としては費用倒れになる可能性が高い場合にはその旨きちんとお伝えするようにしております。

債権回収の手段について

1 通知書の発送

債務者に対し、返済を求める通知を内容証明郵便で送付することで支払いを促します。

この段階で任意の支払いを受けられることも多々あります。

通知書を発送したにも関わらず、支払いがない場合には訴訟提起をすることになります。

2 訴訟提起

訴訟の段階において、債務者との話し合いがまとまり、和解が成立して任意に支払いを受けることができることも多くあります。

和解が成立しない場合には、勝訴判決を獲得するために訴訟活動を行います。

また、勝訴判決を獲得した後に債務者から任意の支払いを受けられることもあります。

他方、勝訴判決を獲得したにも関わらず債務者から任意に支払いがなされない場合には、債務者の財産に対して強制執行の手続きをとることになります。

3 強制執行

訴訟において判決を獲得した場合、債務者の財産に対して強制執行の手続きをとることになります。

具体的には、債務者の不動産、預金、売掛金、給与等を差し押さえる手続きになります。

4 仮差押え

上記1~3以外の方法として仮差押えという手段もあります。

これは、訴訟提起をして判決を得る前に債務者の財産を仮に差し押さえてしまうという強力な手段です。

但し、債務者の財産を予め把握していることが前提となりますし、一定額の担保が必要になります。

5 その他の手段について

また事案に応じて、民事調停、支払督促等の手段をとることもあります。

 

以上の通り、債権回収のために様々な手段がありますが、当事務所では各事案に

応じて適切な手段を選択して事件を解決して参ります。

債権回収の基礎知識

債権回収の弁護士費用

以下は、債権の存否や請求の可否自体に争いのない事案についての費用であり、争いのある事件については通常事件と同様の費用となります(すべて税抜表示となっております)。
着手金については各手続ごとにそれぞれ申し受けますが、報酬金については、現実に回収できた際に、回収金額の22%を申し受けます。

1 着手金
  1. 通知書の発送  無料
  2. 支払督促・訴訟提起  110,000円(税込)
  3. 強制執行  110,000円(税込)
  4. 仮差押え  220,000円(税込)
2 報酬金 回収の方法如何を問わず、現実に回収した金額の22パーセント相当額

掲載費用は全て税込になります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 森崎善明(第一東京弁護士会所属)