特別受益

1 特別受益とは

特別受益(民法第903条)の制度とは、被相続人が相続人に対して、贈与・遺贈をしていた場合に、被相続人の意思を考慮しながら、相続人間の公平を図るための制度です。

被相続人が、ある相続人に贈与・遺贈した場合、1.その相続人の相続分を変更する意図はなく、単に当該財産をその相続人に取得させたい趣旨(民法第903条1項)、2.その相続人に取得させる財産は当該財産のみとする趣旨(同条2項)、3.その相続人には、相続とは別に余分に当該財産を取得させたい趣旨(同条3項、いわゆる「持戻し免除の意思」がある場合)が考えられます。

そこで、これらの被相続人の意思を考慮しながら、特別受益者の相続分が算定されることになります。

2 特別受益とされる財産とは

「特別受益」とは、被相続人から相続人に対して遺贈された財産、および、婚姻や養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与された財産(民法第903条1項)のことです。

そして、「生計の資本としての贈与」とは、広く生計の基礎として役立つ財産上の給付で、かつ、扶養義務の範囲を超えるもののことを言います。例えば、居住用不動産の贈与や、独立した子への生活資金援助が挙げられます。

3 特別受益がある場合の相続分の算定方法

特別受益者がいる場合、各相続人の具体的相続分は、次のように算定することになります(民法第903条1項)。

(1)まず、算定の基礎となる「みなし相続財産」を算定します。
これは、「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」に、特別受益たる「贈与の価額」を加算したものです。被相続人の生前に贈与された財産について、その価額を加算するため「持戻し」というのです。また、遺贈の場合は、遺贈される財産が相続開始時の財産に含まれているため加算する必要はありません。

(2)次に、(1)で算定した「みなし相続財産」に、その相続人の指定相続分または法定相続分を乗じて、当該相続人の一応の相続分額を出します。特別受益がない相続人については、この相続分額が具体的相続分となります。

(3)そして、特別受益者の場合には、(2)の相続分額から、贈与・遺贈の価額を控除した残額が具体的相続分となります。

上記相続分の算定については、当事務所のHP「用語集」の「特別受益について」において具体例も挙げていますので、ご参照ください。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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