離婚

離婚をする場合は、結婚のときと違い、法的に決めなければならないことが沢山あります。精神的ストレスが過度にかかる中で、これらの離婚手続をご自身でされるのはなかなか大変です。まずは専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。以下では、離婚の際に決めるべきこと、及び、具体的な手続方法について簡単に見てみます。

1 離婚の際に決めるべきこと

離婚の意思 合意できなければ後述する裁判手続を考えます。
財産分与 妻が専業主婦であっても、折半が実務の運用です。
慰謝料 金額は様々な事情を考慮して決められます。
親権者等の指定 子の年齢、両親の子育て環境等を考慮します。
養育費 子供の年齢、数、両親の収入などを考慮して決めます。
面接交渉 親権等を持たない親が子供との面接日時等を決めます。
離婚時年金分割請求 社会保険事務所で手続をとります。
婚姻費用 別居中など、離婚成立まで生活費を請求できます。

2 離婚手続について

協議離婚 当事者の合意により離婚届を作成し、これを役所に提出して離婚成立です。
離婚調停 当事者の協議が整わない場合、訴訟を提起する前に、まずは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなければなりません。
裁判離婚 調停が不成立の場合に、訴訟を提起して離婚を請求します。

3 その他の問題

DVの問題 緊急を要しますので、まずは、警察及び自治体の配偶者暴力相談支援センターに相談です。当事務所もサポートします。
子の引き渡し 相手方に子を連れさられた場合、ご相談下さい。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
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