債務整理・破産事件

消費者金融からの借り入れ等の借金の返済に困った場合、救済手段として次のものが考えられます。

1 任意整理

貸金業者と交渉のうえ、生活していくことができる範囲の金額を、数年で返済していく方法です。

2 個人民事再生

裁判所の関与のもと、将来の収入などから債務の一部を弁済し、残りの債務を免除する方法です。この方法には、次の2種類があります。

(1)小規模個人再生

1.将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、2.再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額などを除いたもの)が五千万円を超えないことが必要です。

(2)給与所得者等個人再生

1.給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、2.その額の変動の幅が小さいと見込まれ、3.再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額などを除いたもの)が五千万円を超えないことが必要です。

(3)住宅資金貸付債権に関する督促

マイホームを維持しつつ借金を整理する方法です。上記(1)及び(2)のいずれの再生手続きにも活用可能です。

要件としては、1.住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けであって、2.分割払の定めがあり、3.当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されている必要があります。

3 特定調停

裁判所において、話し合いによって借金を整理する方法です。特定の債権者を相手に行う調停です。

4 自己破産

まさに破産する方法です。注意が必要なのは、破産申立をしても直ちに借金がゼロになるわけではないことです。借金をなくすためには、免責許可決定を裁判所から獲得する必要があります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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