売買代金請求

売買代金請求は、売買契約に基づいて生じる請求権です。例えば、スーパーでの買い物など、通常は商品と引換えに代金を支払うのであまりトラブルにはなりません。しかし、不動産売買やインターネット取引による売買など、商品の引渡しと代金決済が同時に行われない場合はトラブルになることがあります。以下では、売買代金請求が支払われない場合の回収方法について、簡単にご説明します。

1 内容証明郵便

内容証明郵便は、ご自身で出すより、弁護士と相談して弁護士名で出す方が効果的です。これは、相手方に対する威嚇効果のみならず、弁護士であれば、売買代金請求を裏付ける証拠等を踏まえ、今後の交渉若しくは裁判手続を見据えて内容証明を作成するからです。

2 少額訴訟

代金額が60万円以下の場合、簡易裁判所で簡略な手続により訴訟提起することができます。ご自身でも手続ができます。

3 通常訴訟

地方裁判所に提起する通常の訴訟です。訴状作成、証拠の収集及び証人尋問など専門的手続が多く、弁護士に依頼すべき事件といえます。

4 支払督促

簡易裁判所で申し立てる簡易な督促手続です。ご自身でも手続ができますが、相手方から異議が出されると通常訴訟に移行しますので、注意が必要です。

5 強制執行

上記2から4の手続により勝訴判決等を得たにも関わらず、相手方が任意に支払ってこない場合には、別途執行裁判所に強制執行を申し立て、相手方の財産を差し押さえて回収を図ることになります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
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