預金債権の相続③

前回,預金債権は分割債権であり,相続開始と同時に各相続人が法定相続分に従って取得することを説明しました。

 

今回は,相続人が預金を引き出すにはどのような手続が必要となるのかについて,前回までと同様,ちゅうおう銀行に100万円の預金を持っていた花子さんが死亡し,一郎さんと二郎さんが花子さんの相続人となった事案をもとに説明します。

 

一郎さんと二郎さんは,花子さんの死亡により相続が開始したのと同時にちゅうおう銀行に対して50万円の預金債権を取得しています。

そうすると,自分の預金ですから,当然,一郎さんも二郎さんもちゅうおう銀行から50万円を引き出せるようにも思えます。

 

しかし,現実には,銀行から相続人が有していた預金を引き出そうとすると,「ちょっと待った!」の声がかかり,いろいろな書類を提出するよう求められます。

 

これは,たとえば,ちゅうおう銀行が一郎さんに50万円を支払ってしまった後,一郎さんと二郎さんが遺産分割協議を行い,「預金の100万円はすべて二郎のもの」とした場合のように,法律の原則論とは異なる分割をした際に問題が生じうるからです。

 

したがって,一郎さんが遺産分割前に花子さんの預金を引き出そうとすると,ちゅうおう銀行から二郎さんの同意書等の書類を提出するように求められ,求められた書類を提出できなければ支払いには応じてくれません。

 

たしかに,後日の紛争を避けたいという銀行の言い分もわかりますが,一郎さんとしては,すでに自分のものとなった預金なのに引き出せないなんて納得がいかないでしょう。

 

次回は,一郎さんが銀行に対し,預金の支払いに応じなかったことを理由に損害賠償請求することができるかについて説明します。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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