寄与分について④

今回は,以下の事例をもとに,具体的な相続分の算出を行います。

 

<事例>

被相続人小助には,小助の子である武及び弥栄子がおり,他に相続人はいない。

小助の死亡時には3000万円の財産があったが,武は,小助の生前,小助が家業として営んでいた雑貨屋を手伝うなどし,小助の遺産を600万円増加させた。遺言による相続分の指定はない。

 

 

 

ア みなし相続財産の算出

相続分を算定する前提として,小助の基礎財産(みなし相続財産)を算出します。

みなし相続財産は,相続開始時において被相続人が有した財産の価格から,寄与分の価格を控除したものです。

前記事例では,小助が相続開始時に有していた財産の価格である3000万円から,武の寄与分600万円を控除した2400万円がみなし相続財産となります。

 

イ 一応の相続分の算定

みなし相続財産の価格に,各人の相続分を乗じて,一応の相続分を算出します。

前記事例では,指定相続分がないため,法定相続分に従い,

 

2400万円×2分の1=1200万円

 

が,武及び弥栄子の一応の相続分になります。

 

ウ 具体的相続分の算定

寄与者の一応の相続分の価格に,寄与分を加算した価格が,具体的相続分になります。

前記事例では,武に600万円の寄与分が認められるので,

 

武  :1200万円+600万円=1800万円

弥栄子:             1200万円 

 

となり,具体的相続分としては,武が1800万円,弥栄子が1200万円という結論になります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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