相続の開始について⑦

前回,失踪宣告により,失踪宣告を受けた者は,一定の時点において死亡したものとみなされることを説明しました。

今回は,「みなす」の意味について説明します。

 

「みなす」は,法律により事実や法律関係を確定するときに使われる文言です。

失踪宣告により死亡したものとみなされると,失踪宣告を受けた者は,確定的に死亡したものと扱われます。

実際には,失踪宣告を受けた者が生存していて,この事実を個々の訴訟等で証明したとしても,死亡したものと扱われてしまいます。

すなわち,失踪宣告が効力を有している限り,失踪宣告を受けた者は死亡したものと擬制され,当事者が異なる事実を主張することは許されません。

この場合,失踪宣告の効力を覆すには,失踪宣告を取り消す必要があります。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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