症状固定後の治療費について

交通事故の被害者となったとき、「症状固定」について知っておくことがとても大切です。被害者の方の中には、保険会社から「そろそろ通院の必要はないので治療費の支払いを打ち切りたい」などと言われて不安を感じておられる方も多いです。

交通事故に遭って傷害を負った場合、入院治療や通院治療を継続した後、症状固定となります。体調が悪いために、症状固定後も通院治療を余儀なくされるケースもありますが、症状固定後の治療費についても、相手方に請求することができるのでしょうか。

そもそも症状固定がどのような状態なのかについても抑えておきたいところです。

今回は、症状固定後の治療費を請求できるかどうかについて、解説します。

1 症状固定とは

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状が改善しないという状態のことです。

交通事故により傷害を負って治療を続けていくと、治療によって症状が完治することもありますが、完治せずに後遺障害が残ってしまうケースもあります。

そこで、交通事故による負傷の治療を行う場合には、「それ以上治療を継続しても症状が改善しない」という症状固定の時期を見定めて、その時点で治療を打ち切ることが原則です。

そして、症状固定をした時点で残っている症状について、後遺障害として認定してもらうことになります。

いつの時点で症状固定するかは医師の判断が最も重視されます。保険会社の治療費の支払期間と一致するものではありませんので、保険会社による治療費の支払いの終了後も自費で通院を継続し、その治療終了後に症状固定と判断される場合もあります。

2 症状固定すると治療費の請求はできない

症状固定した場合、症状が完治したわけではないので、体調が悪い状態が続くことも多いです。そのため、症状固定後も通院治療を続けることがありますが、この場合に、症状固定後の治療費を相手方に請求できるのかという問題があります。

症状固定に至ると、基本的にそれ以降の治療費を相手方に対して請求することはできません。

症状固定したということは、それ以上治療を続けても症状の改善の見込みがないということなので、それ以上治療を続ける必要性が認められないからです。

交通事故による損害として認められる治療費は、必要かつ相当な範囲に限られますので、治療の必要性がない以上、損害としては認定されないという結論になるのです。

よって、症状固定後に通院を続けた場合には、基本的にはその費用の支払を請求することはできず、自己負担になってしまいます。

3 症状固定後の治療費が認められるケース

症状固定後の治療費は基本的には請求できませんが、場合によっては請求が認められるケースがあります。

それは、症状固定後の治療が必要かつ相当といえるケースです。

たとえば、交通事故で足を切断する手術をして症状固定したけれども、その後義足を作るために入院した場合などには症状固定後の治療費請求が認められる余地があります。また、症状固定後もリハビリなどの治療を続けないと症状が悪化してしまう場合や、立位保持・歩行を可能にするためにリハビリが必要な場合などもあります。

このように、治療によって症状は改善しないけれども、症状の保存に必要な場合(悪化を防ぐために必要な場合)にも、その治療は必要かつ相当なものとして、症状固定後の治療費が認められることがあります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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