交通事故の一括対応について

はじめに

交通事故に遭うと怪我をすることも多いですが、交通事故で傷害を負った場合病院で治療を受けなければなりません。

事故による怪我の治療のための入通院には治療費がかかりますが、これらの費用の支払いについては相手方の任意保険会社に「一括対応」してもらうことが多いです。

一般にはなじみのない言葉である「一括対応」とはいったいどのような意味なのでしょうか。
今回は交通事故における任意保険会社の「一括対応」について解説します。

1.一括対応で治療費を保険会社に支払ってもらえる

任意保険会社の一括対応と言われてもなじみのない方も多いでしょう。

一括対応とは、任意保険会社が窓口になって、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して取り扱い、被害者に対して支払いをするサービスのことです。

具体的には、交通事故後の入通院などの病院治療費を、任意保険会社が入通院先の医療機関に対して直接支払うことが主な内容になります。

通常、交通事故後の治療費については任意保険会社が支払うので、被害者は病院の窓口で自分のお金から支払いをする必要はありませんが、これは、任意保険会社が一括対応していることによります。

2.一括対応してもらえない場合

任意保険会社が治療費について一括対応している限り、被害者は自分のお金で治療費を負担する必要がありません。

これに対し、もし一括対応がなされなければ、被害者は窓口で支払をしなければなりません。

実際、任意保険会社が一括対応してくれないことはありますし、事故後しばらくの間は一括対応していても、治療期間が長引くと治療費についての一括対応を止めてしまうこともあります。

一括対応を止める場合、任意保険会社は「通院期間が終わった」というような言い方をすることもありますが、たとえ任意保険会社が一括対応を打ち切ったからといって、通院そのものをやめないといけないわけではありません。

通院治療は、医師が症状固定したと判断するまで継続する必要があります。

その間の治療費について、任意保険会社が一括対応しない場合には、被害者が健康保険などを利用して自分で支払うことになります。

このとき、被害者が自分で治療費を支払ったとしても、後から示談が成立した場合や裁判で賠償金額が決定した場合、事故による損害として認められた治療費については、保険会社が負担することになります。

なお、被害者側にも一定の過失が認められる場合や、過失割合について当事者間の主張が大きく食い違っている場合等は、そもそも最初から任意保険会社が一括対応をしないことがあります。そのような場合は、事故の相手方が加入する自賠責保険に対して治療費等の支払いを請求する(被害者請求といいます。)等の対応を取ることもできます。

3.一括対応してもらう場合の手続き

任意保険会社に一括対応してもらう際には、任意保険会社に対して「同意書」を提出することが求められます。同意書は、「(1)医療機関に対して治療内容や治療の経過、既往症などについて照会し、回答を得ることや、(2)医療機関に対して照会をしたり回答をもらうに際して、必要な範囲で患者についての情報を医療機関に提供すること」などが主な内容となっています。

任意保険会社はこの同意書によって、毎月診断書や診療報酬明細書を医療機関から受け取り、その内容に従って治療費の支払いを行っています。

まとめ

一括対応とは任意保険会社が自賠責保険と任意保険を一括して取り扱い、被害者に対してまとめ払いするサービスです。よく問題になるのは病院の治療費であり、一括対応があれば病院の治療費は任意保険会社が支払をしてくれます。一括対応がなければ被害者が自分で治療費を支払いますが、後から請求することは出来ます。一括対応してもらう際には同意書の提出が求められます。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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