自損事故保険について

はじめに

自動車免許を取得して自動車を運転する場合、自動車損害保険に加入することになります。通常は自賠責保険に上乗せして任意保険に加入しますが、この任意保険にはいろいろな種類の保険があり、なかなか理解しにくいものです。

そこで今回は任意保険のうち「自損事故保険」について解説します。

1.自損事故保険が補償する事故

任意保険の中に自損事故保険という種類の保険があります。

自損事故保険とは、どのような場合に補償を受けられる保険なのでしょうか。

交通事故においては、被害者と加害者の両者が当事者となるのが通常ですが、中には単独事故といって相手方のない事故があります。

たとえば、自動車を運転していて電信柱にぶつかったり、ガードレールに突っ込んでしまったようなケースです。

このような場合、怪我をしたとしても相手方がいないので相手方の保険からの支払いは受けられませんし、自賠責は自分の側の損害は補償しないので自賠責からの支払いも受けられません。

また、相手方がある交通事故であっても、自分の側に100%過失がある場合には相手方の対人賠償責任保険から支払いを受けることはできません。

このように、単独事故の場合や自分の側に100%過失がある事故の場合に、自分の側が被った傷害や死亡などの損害に対して補償が受けられるのが自損事故保険です。

自損事故保険は、対人賠償責任保険に自動的に付加されることが多く、このような場合はあえて自分から加入するという意思を表明しなくても、自動的に加入されることになるのが普通です。

2.自損事故保険と人身傷害保険は重なることが多い

自損事故保険の補償の対象は、人身傷害保険と重なり合うことが非常に多いです。

よって、自損事故保険と人身傷害保険が重なり合う場合、その重なり合う範囲においては自損事故保険の支払いがなされない(どちらか一方しか支払われない)のが通常です。

ただ、自損事故保険は搭乗者傷害保険とも似ていますが、搭乗者傷害保険の場合は自損事故保険と同時に保険金を受け取ることが可能です。

そこで、この2つの保険に加入している場合には、忘れずに両方を請求するようにしましょう。

自損事故保険の補償内容は、以下のようになっています。

死亡の場合に1500万円、後遺障害の場合に50万円~2,000万円、入院日数1日につき6000円、通院日数1日につき4000円。

このように、自損事故保険の補償内容は決して高額なものではなく、「ドライバーを守るための最低限の保険」という性質の強い保険と言えます。

3.自損事故保険を利用すると等級が下がることに注意

自損事故保険を利用する際、一つ注意したい点があります。

それは、自損事故保険を利用すると保険等級が3級も下がってしまうということです。

等級が3級も下がると、大幅に保険料が上がってしまうことがありますので軽微な事故などの場合はあえて自損事故保険を請求しないということも、選択肢の一つとして考えるべきでしょう。

まとめ

今回は、自損事故保険について解説しました。

加入の際には意識されにくい保険ですが、自損事故などのあった際には、保険金を請求すると等級が下がることなども考えながら利用を検討するとよいでしょう。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 森崎善明(第一東京弁護士会所属)