交通事故での健康保険と労災保険について

交通事故で傷害を負った場合、病院に入通院して怪我の治療をする必要があります。このときにかかる治療費の支払いについて、相手方の自賠責保険や任意保険ではなく、被害者自身の健康保険労災保険を利用することが出来るのでしょうか。

そもそも健康保険や労災保険とはどのような保険で、どのようなケースに使えるのかも知りたいところです。今回は、交通事故での傷害治療のために利用できる健康保険と労災保険について、解説します。

1.健康保険とは

健康保険とは、病気や怪我による入通院や、それらによる休業や死亡などの事態に備えるための公的な医療保険制度です。一般に、会社などに勤務しているサラリーマンの場合には会社での社会保険に加入しますし、個人事業者や無職の人などは、国が運営する国民健康保険に加入しています。

入通院した場合の負担額は、患者の年齢などによって病院窓口での負担割合が定まっており、多くの場合はかかった医療費の3割を自己負担することとなっています。

たとえば3割負担の人の場合、病院に行って健康保険を利用すると、かかった治療費の3割を支払って残りの7割は健康保険から支払われることになります。

2.労災保険とは

労災保険とは、業務上の災害や通勤災害によって労働者が負傷したり病気にかかったり障害が残ったり、死亡した場合等において、労働者またはその遺族に対して所定の保険金が支払われる保険です。交通事故の中でも業務上や通勤途中で事故に遭って傷害を負った場合には、労災保険を利用して病院での治療費を支払うことが可能です。

3.健康保険が利用できるケース

交通事故で健康保険が利用できるケースはどのような場合なのでしょうか。

交通事故の傷害治療においては、原則的に健康保険を利用することが可能です。

この点、交通事故で健康保険を利用して怪我の治療をしようとしたところ、病院で「健康保険は使えない」と言われたというケースがよく聞かれますが、実際にはそのような規定や決まりは存在せず、健康保険は一般的な業務外での交通事故の治療に利用できます。

よって、交通事故が原因の傷害で通院する場合には、窓口での負担を軽くするためにも健康保険を利用するようにしましょう。

4.労災保険が利用出来るケース

交通事故で負った傷害により労災保険が利用できるケースは、健康保険が利用でき出来るケースに比べて限定されています。具体的には、その交通事故が業務上や通勤途中など業務と関連するものである必要があります。ただ、交通事故が労災となって、労災保険が適用される場合には、健康保険の利用は基本的にはできません。労災保険と健康保険の両方を並行して利用することもできません。

もし労災事案であるにもかかわらず健康保険を利用してしまった場合には、健康保険が負担した医療費(7割分)を健康保険へ返還してから労災保険の請求をするか、かかった医療機関で、日付を遡って労災保険に切り替えてもらうかの、どちらかの手続きをとる必要があります。

まとめ

交通事故で傷害を負った場合、怪我の治療には健康保険や労災保険を利用することができます。健康保険が利用できる場合は一般的な業務外の交通事故の場合であり、労災保険が利用できる場合は業務上や通勤途中の労災扱いとなる交通事故の場合です。労災保険が適用される場合には、原則的に健康保険は利用できなくなります。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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