交通事故の通院交通費について

交通事故に遭って怪我をしたら、病院に通院する必要がありますが、その際遠方の病院などに通う場合には、通院のための交通費がかかります。通院交通費も損害賠償金として事故の相手に請求することができますが、交通手段は公共交通機関だけではなく、タクシーや自家用車を利用するケースもあります。このような場合、通院交通費をどのように計算すべきかが問題になるので、以下で解説します。

1.公共交通機関を利用した場合

交通事故後の通院交通費の計算の際には、電車やバスなどの公共交通機関を利用することが多いです。このような場合には、公共交通機関にかかる料金の実費を通院交通費として支払ってもらうことができます。

具体的には、自宅の近くの最寄り駅から病院の近くの最寄り駅までの電車やバスを利用した場合の往復の料金に、通院日数をかけ算した金額の支払いを受けることができます。

通院に公共交通機関を利用せず、タクシーを利用した場合であっても、タクシーを利用することが必要な場合でなければ、原則的に公共交通機関を利用した場合の金額の支払いとなります。

公共交通機関の利用の場合、領収書などの資料がなくとも、通院先、通院日、利用した交通機関及び金額を明らかにすれば、支払ってもらえることがあります。

2.自家用車を利用した場合

交通事故後の通院に、自家用車を利用するケースもあります。この場合には、ガソリン代や駐車場代を請求することができます。

ガソリン代の計算方法は、実費ではなく1キロメートルあたりの単価による計算方法になります。具体的には、1キロメートルあたり15円が相場となっています。

たとえば、病院との距離が往復80キロメートルの場合には、通院1回について
15円×80キロメートル=1,200円
の通院交通費が支払われることになります。この金額に、実際に通院した日数をかけ算して通院交通費を計算します。

また、通院の際に駐車場を利用して駐車場代がかかったケースでは、駐車場代も請求することができます。この場合の金額は、実際にかかった実費です。

さらに、高速道路を利用した場合、その利用が相当なケースでは、高速道路代を請求することも可能です。

3.タクシーを利用した場合

通院のためにタクシーを利用するケースもあります。この場合、タクシー代を請求出来るケースとできないケースがあるので、注意が必要です。

交通事故による通院交通費の計算は、原則的には公共交通機関を利用した場合の計算が基準になります。ただし、タクシーの利用に相当な理由があるケースでは、タクシー代を通院交通費として請求することが認められます。

たとえば事故による怪我の状態がひどかったり、自宅から最寄り駅までの距離が遠かったり、交通事故による影響で対人恐怖などの症状が出たため公共交通機関を利用できなくなったりしたケースなどでは、公共交通機関を利用できないことに理由があり、タクシー利用が相当と認められてタクシー代の請求ができる可能性があります。他方で、軽い打撲傷のケースなどでは、タクシー代を請求することができません。

タクシーの利用の場合、領収書などによって利用日時及び金額を立証しなければ、支払ってもらえないことがあります。

4.付き添った近親者がいた場合

被害者の通院に近親者が付き添った場合において、付き添いの必要性が認められるときは、近親者が付き添いのために要した交通費も、損害賠償金として事故の相手に請求することができます。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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