整骨院に通う際の注意点について

交通事故に遭ってムチ打ちなどの症状が残っていたり、身体に痛みが出ている場合には、整骨院に通院することがあります。

これまで、継続的に整骨院に通院する機会がなかったという人も少なくないでしょう。整骨院に通院する際には、どのようなことに注意する必要があるのでしょうか。

整骨院への通院に際し、健康保険の適用があるのかについても知っておきたいところです。

そこで、今回は整骨院に通う際の注意点について解説します。

1.医師の治療を受けられるわけではない

交通事故で怪我をした後、整骨院に通うことがあります。

この場合、基本的な注意点があります。

それは、整骨院では医師の治療を受けられるわけではないということです。

整骨院では、柔道整復師という医業類似行為の資格を持った先生が、痛みの改善のための施術(外傷による捻挫や打撲に対して冷あん法、温あん法、マッサージ、物理療法等)をしてくれます。しかし、施術者は、医師ではないため、レントゲン検査や薬の投与、治療行為などは出来ません。

よって、整骨院には、緩やかに症状を改善したいときに通うべきであって、急性の症状がある場合には整形外科を受診しましょう。

なお、整形外科では医師が診察による理学所見とX線、MRI等の検査をもとに診断し、症状や病態にあわせて投薬、注射、手術、リハビリテーション等で、骨、関節、筋腱、手足の神経、脊椎脊髄の治療を行ってもらえます(公益社団法人 日本整形外科学会HP参照)。

2.交通事故の通院には健康保険が使える

整骨院に通院する場合に、健康保険が使えるかという問題があります。

実は整骨院では健康保険が使えるケースと使えないケースがあります。

健康保険を利用できるのは、怪我をしていたり、痛みが出ている場合などであり、利用できないのは、単なる肩こりなどの症状を和らげる場合です。

そのため、交通事故後の痛みの緩和のための通院の場合には、整骨院でも健康保険が使えます。

交通事故後の症状緩和のために整骨院に通う際には、健康保険を使って治療を受ければ自己負担分を減らすことが可能になります。

3.怪我の原因をしっかりと伝える

先ほど、ご説明しましたとおり、整骨院で健康保険を使えるケースは、怪我や痛みが出ている場合に限られます。そのため、整骨院に通院する場合には、出ている症状や、その症状の原因をしっかりと伝える必要があります。

交通事故による通院である場合には、はっきりと交通事故が原因の怪我や痛みであることを伝えましょう。

このことによって、スムーズに健康保険が利用出来るだけではなく、柔道整復師においてもその症状について理解が深まり、より適切な施術を受けることが出来るようになります。

4.病院との併用が出来ない

整骨院に通院する際に、注意したい点がもう一つあります。

それは、同じ原因で整骨院への通院と病院への通院の両方を並行する場合、両方に健康保険を利用することが出来ないことです。

同じ原因での通院が同時に重なる場合には、どちらか一方にしか健康保険は適用されません。

健康保険を使って整形外科に通院中に、整骨院にも通い始めた場合には、整骨院の施術代は全額自己負担になる可能性が高くなります。この場合、たとえ交通事故が原因の施術であっても健康保険の適用が受けられないのです。

このように、健康保険を利用して、同時に整骨院と整形外科への通院を併用することは出来ないことに、注意が必要です。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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