交通事故後、加害者側の保険会社が提示する示談案は、いわゆる任意基準に基づく、裁判基準、弁護士基準に比べて被害者に不利な内容のものとなります。弁護士が代理人として交渉することで、 弁護士基準が用いられ、裁判基準に基づく適正な賠償額を請求することができます。交渉が整わない場合は訴訟に移行するケースもありますが、弁護士が関与することで被害者が不利な条件を受け入れてしまうリスクを大幅に減らせます。
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