立ち退きを求められても、直ちに退去する必要はありません。賃貸借契約には借主保護の規定があり、正当な理由がない限り一方的に解約することはできません。裁判所の判断を経て強制執行が行われるまでは居住することが可能です。
銀座駅C6 出口前
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