保証人・連帯保証人について

人にお金を貸す場合などの場面で、「保証人をつける」「連帯保証人をつける」という話がされることがよくあります。
ある債権について、保証人・連帯保証人がいる場合、債権者はどのように債権回収を進めていく必要があるのでしょうか。
以下では、保証人・連帯保証人に関する基礎的知識を説明します。

1 保証人とは

(1) 保証人の責任

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときは、その履行をする責任を負います(保証債務)。

例えば、自分がお金を借りたわけではなくても、債権者と保証契約を締結して保証人となった場合には、実際に借金をした人がお金を返せないと、保証人が債権者にお金を返さなければなりません。

保証債務は、主たる債務が契約の無効などのため成立しなければ、保証債務も成立しません。
また、主たる債務が弁済、時効、免除、取消し、解除などによって消滅すれば、保証債務も消滅します。

では、保証人がいる場合で主たる債務者から弁済がない場合、債権者は直ちに保証人に債務の支払いを請求できるのでしょうか?

この点、保証人には「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という権利があるとされています。

(2) 催告の抗弁権とは

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告を請求すべき旨を請求することができます。

これを催告の抗弁権といいます。

いきなり保証人に対して請求をせず、まずは主たる債務者に請求するよう求めることができるという意味です。

もっとも、債権者としては、この催告は裁判でする必要はなく、また主たる債務者と同時に請求すればこの催告をしたことになります。

なお、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときや行方不明のときは、債権者は主たる債務者に催告することをせずに保証人に請求することができます。このような場合は、主たる債務者にまず催告することを要求することは無意味だからです。

(3) 検索の抗弁権とは

債権者が債務者に催告した後であっても、保証人は、主たる債務者が債務を弁済するに足りる資力(財産)があること、及びその執行が容易であることを証明すれば、債権者はまず主たる債務者の財産を執行しなければならなくなります。
これを検索の抗弁権といいます。

債務を弁済する資力とは、必ずしも完済する分が必要というわけではなく、相当な程度弁済する資力があれば足りると解されています。

また、執行が容易であるか否かについては、個別具体的に判断されることになりますが、債務者の財産が金銭や有価証券などであれば一般に執行は容易であると言われています。

2 連帯保証人とは

普通の保証人とは異なり、連帯保証人という制度があります。
保証契約においてとくに「連帯」である旨を特約した場合、連帯保証人となります。

連帯保証人は、普通の保証人と異なり、上記で説明した「催告の抗弁権」も「検索の抗弁権」も有しません。
そのため、債権者にとっては、普通の保証人より連帯保証人がいる方が、債権回収の観点からより望ましいものといえます。

逆に、連帯保証人になった者は、たとえ主たる債務者が資力を有していたとしても、債権者より直接に請求・執行されることになります。

3 求償

保証人または連帯保証人が自ら債務を弁済した場合は、主たる債務者であった者にその分を請求することができますが、その回収のリスクを自ら負うことになります。

保証人・連帯保証人がいる場合の債権回収をご検討されている場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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