給料の差押えについて

債権回収において、訴訟を提起等して債務名義を取得しても、債務者が任意に支払わない場合には、強制執行をする必要があります。
強制執行のうち、債権差押えという種類があることを以前説明しましたが、今回は債権差押えの一種である給料の差押えについて、その概要を説明します。

1 給料の差押えをするには

債務名義を得ても債務者が任意に弁済しない状況において、債務者が勤務先から給与を受けて生活を維持していることを把握している場合、債務者が得ている給料の差押えをすることが考えられます。
給料の差押えをもって債権回収を実現する場合、債権者が当該勤務先に直接連絡するのではなく、裁判所に対して強制執行(債権差押え)の申立を行い、裁判所において債権差押命令を発令してもらう必要があります。

2 給料の差押えの制限

債権差押命令が発令されたとしても、債権者は、例えば毎月生じる債務者の給料債権の全額を回収することはできません。
債務者も給料を得て生活していることから、法により差押えできる金額が制限されているのです(民事執行法施行令2条)。

3 制限の内容

原則として、債務者の給与から法定控除額を引いた4分の1までしか差し押さえることはできません。法定控除額とは、国に納める税金や社会保険料などの額をいいます。
すなわち、給与の名目額から税金や社会保険料などの法定控除額を引いた額を基準に(以下、「基準額」と言います。)、その4分の3に相当する部分の差押えが禁止されるということです。
例えば、基準額が28万円である場合は、債権者はその4分の1である7万円を差し押さえることができるということになります。
もっとも、基準額が33万円以上のときは、33万円を引いた金額全額を差し押さえることができます。この場合、基準額の4分の1の金額と比較して、金額が高い方が適用されることになります。
例えば、基準額が40万円である場合、33万円を引いた金額は7万円、4分の1の金額は10万円ですので、高い方である後者の10万円を差し押さえることができます。基準額が80万円である場合、33万円を引いた金額は47万円、4分の1の金額は20万円ですので、高い方である前者の47万円を差し押さえることができます。
上記は、支払期が毎月である場合の給与の話をしてきましたが、支払期が異なる場合(毎半月、毎日など)には、差押禁止額に違いがあります。

また、回収すべき債権が養育費である場合は、基準額の2分の1まで差し押さえることができます。例えば、基準額が28万円である場合は、債権者はその2分の1である14万円を差し押さえることができます。基準額が33万円以上のとき、33万円を引いた金額全額について差し押さえることができるのことは通常の債権の場合と同じです。
具体的に給料差押えをご検討されている場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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