預金口座の差し押さえにあたってのポイント

債権回収において、訴訟を提起等して債務名義を取得しても、債務者が任意に支払わない場合には、強制執行をする必要があります。
強制執行のうち債権執行の一つである預金口座の差押えについて、今回は申立てにあたってのポイントを説明します。

1 預金口座の把握

預金口座の差押えをするには、裁判所に対して強制執行(債権差押え)の申立を行い、裁判所に債権差押命令を発令してもらう必要があります。この強制執行(債権差押え)の申立にあたっては、債務者の預金口座について、金融機関名と支店名を特定しないといけません。

もっとも、債権者の方は債務者が如何なる金融機関のどの支店に預金しているのかわからないことがほとんどです。

このような場合であっても、弁護士に依頼すれば、弁護士会照会制度を利用するなどして、債務者が保有している預金口座の金融機関名、支店名を割り出したりすることが可能なケースがあります。

2 差押のタイミング

預金残高は日々の入出金で変動するため、預金口座の差押えは、タイミングも重要です。例えば、差押命令が金融機関に到達する前に預金が引き出され、預金残高がなくなってしまったような場合、強制執行が功を奏しません。
預金口座差押えの効果的なタイミングは債務者の経済状況によって様々です。そのため、預金口座の差押えを効果的に行うためには、弁護士に相談の上、申立てることをお勧めします。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 森崎善明(第一東京弁護士会所属)