債権の消滅時効について

消滅時効とは、権利を一定期間行使しないと、その権利が消滅してしまうという制度です。

せっかく債権を有していても、その債権が時効で消滅してしまうと、債権回収が困難になってしまいます。そこで、今回は、債権回収において注意すべき「消滅時効」について、その概要を説明したいと思います。

1 時効の期間

債権の消滅時効の期間は、民法で原則として10年と規定されていました。また、商人との取引で生じた債権については、商法で時効期間が5年と規定されていました。さらに、債権の種類によって、より短い時効期間(1年、2年、3年)も定められていました。

このように、民法その他の法律で時効期間が細かく規定されていましたが、令和2年4月1日に施行された民法改正によって、時効期間が簡略化されました。具体的には、上記短期消滅時効を廃止し、原則として、次の①②のいずれか早い方の経過によって時効が完成するという形となりました。

  1. 権利を行使することができることを知ったときから5年
  2. 権利を行使することができるときから10年

もっとも、施行日である令和2年4月1日より前に発生した債権については、改正前の時効期間が適用されますので、この点注意が必要です。

2 時効の援用

時効期間が経過しただけで自動的に債権が消滅するわけではありません。債務者が債権者に対して時効が完成したと主張してはじめて債権が時効により消滅します。この債権者に対する意思表示を時効の援用と言います。

そのため、もし時効期間を経過していても、債務者が時効を援用しない場合は、債権回収を図ることが可能です。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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