預金口座の差押えについて

債権回収において、訴訟を提起等して債務名義を取得しても、債務者が任意に支払わない場合には、強制執行をする必要があります。
強制執行のうち、債権差押えという種類があることを以前説明しましたが、今回は債権差押えの一種である預金口座の差押えについて、その概要を説明します。

1 預金口座の差押えをするには

債務名義を得ても債務者が任意に弁済しない状況において、債務者の預金口座を把握している場合、その預金口座の差押えをすることが考えられます。
その場合、裁判所に対して強制執行(債権差押え)の申立を行い、裁判所に債権差押命令を発令してもらう必要があります。

2 預金口座の差押えの流れ

裁判所に対して強制執行(債権差押え)の申立を行うと、裁判所は、債務者と金融機関(第三債務者)に債権差押命令を送達します。差押え命令が金融機関に送達されると、差押えの効力が発生し、債務者は、金融機関に対して預金の払戻請求ができなくなり、金融機関は、債権者に対して弁済または供託をしない限り債務を免れることができなくなります。
債権差押命令が債務者に到達してから一週間が経過すると、債権者は、金融機関に対して、直接、預金の支払いを請求することができます。

具体的に預金口座の差押えをご検討されている場合は、当事務所にお気軽にご相談ください。

 

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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