遺言執行者の職務

 平成30年改正前の民法1015条は、「遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。」となっておりましたが、「相続人に対して直接にその効力を生ずる。」と改正されました。

 遺言執行者は、相続人の利益のために行動すべきものであるという誤った認識を持たれることがあったため、遺言執行者は、相続人の利益ではなく、遺言者の意思を実現するために職務を遂行すればよいことが明らかにされました。

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以上

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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