自筆証書遺言の方式緩和(民法(相続法)の改正)
現行法では、自筆証書遺言の場合、全文の自書が要求されており(法968Ⅰ)、遺言作成者にとって相当な負担となっておりました。
平成31年1月13日以降につきましては、現行の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなり、財産目録の各頁に署名押印さえすればよいこととなります(新法968Ⅱ)。
遺言書の作成についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
東京中央総合法律事務所|交通事故,相続,遺言ほか銀座の弁護士
銀座駅C6 出口前
相談受付 03-5159-7600(受付時間:平日10:30~17:30)
現行法では、自筆証書遺言の場合、全文の自書が要求されており(法968Ⅰ)、遺言作成者にとって相当な負担となっておりました。
平成31年1月13日以降につきましては、現行の方式を緩和し、自筆証書遺言に添付する財産目録は自書でなくてもよくなり、財産目録の各頁に署名押印さえすればよいこととなります(新法968Ⅱ)。
遺言書の作成についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。