自筆証書遺言に係る遺言書の保管(遺言書保管法)

遺言書保管法が平成32年7月10日に施行されることになりました。同日以降、自筆証書によってした遺言に係る遺言書を、法務大臣の指定する法務局(遺言書保管所)に保管してもらうことができます。
保管の申請等には手数料を納める必要がありますが(同法12条)、遺言者死亡後の家庭裁判所での検認手続きは不要となります(同法11条)。
遺言書の作成についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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