代償分割と相続税・所得税

1 代償分割とは

代償分割とは、共同相続人等のうちの一部の者が相続等によって相続財産の現物を取得し、その現物を取得した者が他の共同相続人等に対して代償財産を交付する債務を負担する分割方法をいいます。

2 相続税の課税関係

代償分割により遺産分割が確定した場合、代償財産の交付を受けた者の相続税の課税価格は、交付を受けた代償財産の価額となります。他方、代償財産を交付した者の相続税の課税価格は、(1)相続等により取得した現物財産の価額から(2)交付をした代償財産の価額を控除した金額となります。

3 所得税の課税関係

(1)代償財産を交付した相続人

代償財産として金銭以外の資産を交付した場合、交付時に当該資産を譲 渡したものとみなされ、所得税(譲渡所得)が課税されます。
将来、取得した相続財産を譲渡する場合、代償金を支払った事実は考慮されず、取得費には算入されません。

(2)代償財産の交付を受けた相続人

代償財産の取得につき、所得税が課されることはありません。
将来、代償財産を譲渡するときに取得費とされるのは、資産取得時の時価です。

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この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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