遺産分割と金銭債権
遺産中に金銭債権があるときは、その債権は、相続開始と同時に、当然に、相続分に応じて分割されて、各共同相続人の分割単独債権となります。
そして、遺産中の特定の不動産が相続人全員の同意によって売却された場合には、その不動産は遺産から逸出するとともに、その売却代金は、相続分に応じて分割されて、各共同相続人の分割単独債権となります。
さらには、相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる金銭債権たる賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します(最判平17.9.8)。
もっとも、上記各金銭債権は、相続人間において、遺産分割手続における分割対象に含める旨の合意が成立すると、分割対象となります。
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