相続債務の承継
民法の相続法改正により、相続債務の承継に関する債権者保護の規定(902条の2)が新設されることになりました。被相続人が有していた債務(相続債務)の債権者は、遺言による相続分の指定があった場合でも、共同相続人に対して法定相続分に応じて権利を行使することができます。もっとも、債権者が指定相続分に応じた相続債務の承継を承認したときは、債権者は指定相続分に応じて権利を行使することができます。
遺言の作成及び相続債務についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
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