相続財産法人

被相続人が死亡して、「相続人のあることが明らかでない」場合、相続財産自体が法人となり、被相続人の財産上の権利義務を承継します(民法951)。相続財産法人は、被相続人死亡の時点で、法律上当然に成立するため、法人となるための特別の手続きを必要としません。

相続人の1人でも存在することが明らかなときや戸籍上相続人となる者が行方不明または生死不明のときは、「相続人のあることが明らかでない」には該当しません。後者の行方不明または生死不明のときは、不在者財産管理(民法25以下)や失踪宣告(民法30以下)を利用することになります。

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