相続放棄と代襲
被相続人が多額の負債を抱え、債務超過であった場合、相続人は相続放棄をするという選択肢があります。放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、負債を(遺産も)承継しません。
仮に、相続放棄した者に子がいても、放棄は代襲原因にならないので(民法887条2項)、放棄した者の子は相続人にはなりません。
遺産分割や相続放棄についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
銀座駅C6 出口前
相談受付 03-5159-7600(受付時間:平日10:30~17:30)
被相続人が多額の負債を抱え、債務超過であった場合、相続人は相続放棄をするという選択肢があります。放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、負債を(遺産も)承継しません。
仮に、相続放棄した者に子がいても、放棄は代襲原因にならないので(民法887条2項)、放棄した者の子は相続人にはなりません。
遺産分割や相続放棄についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。