相続放棄と代襲

被相続人が多額の負債を抱え、債務超過であった場合、相続人は相続放棄をするという選択肢があります。放棄をすれば、初めから相続人とならなかったものとみなされますので(民法939条)、負債を(遺産も)承継しません。

仮に、相続放棄した者に子がいても、放棄は代襲原因にならないので(民法887条2項)、放棄した者の子は相続人にはなりません。

遺産分割や相続放棄についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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