祭祀財産

祭祀財産(系譜、祭具及び墳墓)は、祖先の祭祀を主宰すべき者に帰属するので、遺産分割の対象とはなりません(民法897条)。

祭祀主宰者は、被相続人の指定が無い場合には、慣習や(慣習が明らかでない場合)家庭裁判所の審判により定まります。そして、家庭裁判所で祭祀主宰者を定めるためには、遺産分割手続とは別の申立てが必要になりますが、当事者全員に争いがない場合には、遺産分割手続の中で、祭祀主宰者を指定して祭祀財産を取得させることにより調停を成立させることが可能です。

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この記事は弁護士が監修しております。

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