生命保険金について

被相続人が、自己を被保険者として生命保険契約を締結していた場合、その生命保険金は相続の対象となる相続財産になるのでしょうか。

1 生命保険金は相続財産か

生命保険は保険会社との契約です。生命保険に加入し、被保険者が死亡すれば、契約により保険金の支払いが行われます。契約をした者を保険契約者といい、保険金を受け取る権利者を保険金受取人といいます。

保険契約者は契約上、保険金受取人を自分以外の者に指定することができます。生命保険金が相続財産となるのかについては、保険金受取人としてどのような指定がなされているかによります。

(1) 受取人が被相続人自身とされている場合

被相続人が保険金受取人であれば、その保険契約上の権利は被相続人の財産です。そのため保険会社への保険金請求権は相続財産となり、債権として遺産分割の対象となります。保険金請求権は金銭債権として、法定相続分の割合に応じて分割されることになります。

(2) 受取人が相続人のうち特定の者と指定されている場合

保険金受取人として、被相続人以外の特定の相続人に指定されている場合には、保険金請求権は指定された受取人の固有の権利となります。そのため、この場合には保険金請求権は相続財産ではありません。

(3) 受取人が単に「相続人」と指定されている場合

保険金請求権は相続人たるべき者の固有の権利であり、相続財産ではありません。この場合、相続人たるべき者が取得する保険金請求権の割合は、法定相続分の割合になります。

2 生命保険金は特別受益となるか

生命保険金が相続財産にあたらず、受取人に指定された特定の相続人の財産になるとしても(上記1(2)の場合)、それは被相続人から当該受取人への遺贈(又は贈与類似のもの)と考えられるのでしょうか。この場合、特別受益にあたるとして持ち戻しの対象となるのかが問題となります。

この点については、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものと評価すべき特段の事情」がある場合は、当該死亡保険金は特別受益に準じて持ち戻しの対象となるとされています(最判平成16年10月29日)。そのため、生命保険金が持ち戻しの対象となるかが個々の事例によることになります。

「特別の事情」があるかの判断にあたっては、「保険金の金額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に関する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人の関係、各相続人の生活実態等」の事情を総合考慮して判断されることになります(最判平成16年10月29日)。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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