死後の預貯金の払戻し

 相続人の一人が被相続人の死後、被相続人名義の預貯金を払い戻した場合、その払い戻された預貯金は、原則として、遺産分割の対象とはならないとされてきました。

 しかしながら、民法改正により実務が変更されることになりました。共同相続人の全員(引き出した相続人は除く。)の同意により、引き出された預貯金が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができることになりました(民法906条の2)。

遺産分割についてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。 

以上

 

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東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
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