相続財産管理人
相続人が不分明の場合、相続財産管理人が選任されます。
家庭裁判所の上記選任の新受件数は、昭和40年が910件、昭和60年が2567件、平成17年が1万736件、平成27年1万8618件、平成30年が2万1122件となっております(司法統計)。
遺産分割や相続人不在などについてお悩みの方は、当事務所にご相談ください。
銀座駅C6 出口前
相談受付 03-5159-7600(受付時間:平日10:30~17:30)
相続人が不分明の場合、相続財産管理人が選任されます。
家庭裁判所の上記選任の新受件数は、昭和40年が910件、昭和60年が2567件、平成17年が1万736件、平成27年1万8618件、平成30年が2万1122件となっております(司法統計)。
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