特別受益の具体例について

相続が起こった場合、基本的には、被相続人(死亡した人)が亡くなった時点での遺産の内容が相続や遺産分割の対象になります。

しかし、被相続人の生前に、被相続人から特別にお金をもらっていた場合などには、その贈与の金額を考慮しないと不公平になってしまうおそれがあります。

そこで、民法は「特別受益」という制度をもうけて、特別に財産をもらった人については、相続分を減らすための調整をしています。

今回は、特別受益の具体例を見てみましょう。

1.特別受益が成立する場合

被相続人の生前に特別にお金をもらっていたり、遺言によって特別に多くの財産を遺贈された相続人がいる場合には、その贈与分を「特別受益」とみなして調整し、その相続人の取り分を減らすことがあります。

このことによって、公平に遺産分割を行うことが出来るのです。

では、特別受益は、具体的にどのような場合に成立するのでしょうか。

特別受益が成立する場合は、以下のとおりです。

(1)受益者が法定相続人であること
(2)生計の資本または婚姻・養子縁組のための生前贈与、遺贈であること

です。

この2つの要件を満たす場合に、その贈与を受けた特別受益者の遺産からの取り分が減らされて調整されることになります。

2.特別受益に該当する贈与の具体例は?

特別受益に該当する贈与には、具体的にどのようなものがあるのでしょうか。

その内容としては、生計のための資本婚姻・養子縁組のための贈与である必要があります。

たとえば生計の資本としては、居住用の住宅を買い与えてもらった場合、大学の入学金などの学費や海外留学の費用の援助を受けた場合などがあります。

独立開業したときに資金援助をしてもらった場合、借金を肩代わりしてもらった場合、自動車を買ってもらったり、事業承継のために株式を譲り受けた場合なども特別受益に該当します。

婚姻・養子縁組のための贈与としては、たとえば婚姻の際の支度金や持参金や、嫁入り道具や新居などがこれに当たります。

相続人の中にこのような贈与を受けた人がいる場合には、特別受益とみなされる可能性があります。

3.特別受益の具体的な計算

特別受益の具体的な計算例を見てみましょう。

遺産の額が5000万円あって、相続人が被相続人の妻と子ども2人だとします。

この場合で、長男だけが大学進学と留学費用として、計1000万円の生前贈与を受けていた場合です。

この場合、遺産分割の計算の際、まず、長男の1000万円分の生前贈与を相続財産に持ち戻さなければなりません。

よって、計算対象の遺産の額は5000万+1000万=6000万円となります。

これを、法定相続分に従って分配するので、

妻が3000万円(2分の1)、長男が1500万円(4分の1)、次男が1500万円(4分の1)

となるはずです。

ただし、長男はすでに1000万円分の特別受益を受けているので、これを差し引かなければなりません。

よって、長男の取り分は1500万円-1000万円=500万円

となります。

以上から、この事案では

妻が3000万円、長男が500万円、次男が1500万円

をそれぞれ遺産(5000万円)から相続することになります。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 山岸丈朗(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 関智之(東京弁護士会所属)