相続の開始について⑥

前回までに,普通失踪と特別失踪の要件について説明しました。

今回からは,失踪宣告がなされた場合の効果について説明します。

 

(1)条文について

失踪宣告の効力については,民法31条により, 「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に,同条第2項の規定により失踪の宣告受けた者はその危難が去った時に死亡したものとみなす。」 と定められています。

この条文には,

「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に,死亡したものとみなす。」(前段)

「同条第2項の規定により失踪の宣告受けた者はその危難が去った時に死亡したものとみなす。」(後段)

という2つの内容が含まれています。

 

(2)前段について

「前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者」とは,民法30条1項の普通失踪により失踪宣告を受けた者をいいます。

「同項の期間が満了した時」とは,不在者が生存していると知れた最後の時から7年間を経過した時点をいいます。

 

(3)後段について

「同条第2項の規定により失踪の宣告受けた者」とは,民法30条2項の特別失踪により失踪宣告を受けた者をいいます。

「危難の去った時」に死亡したものとみなされます。

たとえば,戦争により生死不明となった者が戦争が止んだ後1年が経過した後に失踪宣告を受けた場合, 生死不明者が死亡したものと扱われるのは,戦争が止んだ時点であり,1年経過時や失踪宣告時ではありません。

 

次回は,「死亡したものとみなす」という文言について説明します。

この記事は弁護士が監修しております。

東京中央総合法律事務所 弁護士 河本憲寿(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 河本智子(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 片野田志朗(第二東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 藤原寿人(東京弁護士会所属)
東京中央総合法律事務所 弁護士 森崎善明(第一東京弁護士会所属)