相続放棄は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。放棄を行うことで、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金や債務)も一切承継しないことになります。この期間を過ぎてしまうと原則として相続を承認したものとみなされてしまうため、借金がある場合などには早急な判断が求められます。なお、事情によっては期間の伸長を家庭裁判所に申し立てることも可能ですので、期限を過ぎたと思っても、すぐには諦めず、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
銀座駅C6 出口前
相談受付 03-5159-7600(受付時間:平日10:30~17:30)